中建国保(中央建設国民健康保険組合)は建設労働者・建築職人がつくった、建設業で働く仲間の健康保険です。
病気・ケガで仕事を休んでも安心して医療を受けられ、暮らしができるよう、建設労働者・建築職人に有利な内容の健康保険です。
※平成28年1月から、各種届出・申請の際には個人番号と身元を確認する書類が必要です。
(詳しくはこちらのPDFファイルをご覧ください)。
※詳しい給付内容・支給要件についてはこちらをご覧ください。
組合員の医療費自己負担分がひとつの病院で1カ月(1日から末日)17,500円を超えたときは、超えた額を償還金として支給します。(組合員本人のみ対象)
※対象となるのは、(1)入院、(2)通院、(3)歯科、(4)調剤、(5)療養費(補装具等)で、それぞれを合算することはありません。
※労働災害、交通事故、自損事故、第三者行為等の場合は支給対象となりません。
※加入して3カ月間は支給対象となりません。
市町村国保にはない「傷病手当金制度」。万が一の時の生活保障があります。
組合員が保険証を使って診療をうけ、その療養のため、入院、入院外(※)に関わらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、連続した5日以上の休業を対象に、休業した1日目から下表の額を支給します(同一傷病であるかどうかは問いません)。3年を単位として入院・入院外それぞれ50日までを支給します。
加入後90日を経過した組合員が対象となります。
※「入院外」とは、通院および通院していなくても療養のために仕事を休んだ期間のことです。
(一日につき)
種別 | 入院の場合 | 入院外の場合 |
---|---|---|
法人第1種 |
8,000円
|
4,000円 |
第1種 | ||
第2種 | 3,600円 | |
法人第3種 | 3,200円 | |
第3種 | ||
第4種 | 2,800円 | |
第5種 | 2,400円 | |
第6種 | 2,000円 |
※傷病がケガなどの外傷であった場合、傷病原因等報告書(調査票)を併せて提出してください。
傷病手当金とは?
組合員が病気やケガで仕事を休んだときは、入院1日当たり一律8,000円、入院・外来それぞれ50日まで、傷病手当金がうけとれます。償還金の払い戻しもありますので、治療に専念でき、安心して仕事にもどれます。
支給対象とならない場合
- 仕事上の傷病
- 交通事故・自損事故による傷病
- ケンカ等による傷病
- 自分でわざとした行為や犯罪による傷病
※支給を受けた日数にかかわらず、最初の支給日から3年を経過すると支給可能日数が入院・入院外それぞれ50日に戻ります。
被保険者が出産した場合、4ヵ月分の保険料が免除されます。組合員が育児休業を取得したときは、お子様が1歳になる誕生日の前月まで保険料が免除されます。
- 市町村国保のような「所得割」はなく、仕事の形態・年齢・扶養家族の人数で月額保険料(種別保険料)が決まります。
- 3歳未満の乳幼児は保険料を徴収せず、義務教育就学前までは8割給付であるため、子育ても安心。
- 30歳未満の方は月額保険料が低額となっています。
- 健康診断は被保険者本人と20歳以上の家族の方(被保険者)全てが対象。
- 平成20年4月より、生活習慣病予防に着目した特定健康診断と特定保健指導を医療保険者(中建国保)で実施することが義務化されました。年に1度は必ず健康診断を受け、日頃から健康維持に心がけましょう。
※健康診断は20歳以上40歳未満を「基本健診」、40歳~74歳を「特定健診」と呼びます。
※中建国保に加入されていない方は受診できません。
建設国保の運営にあたり、会計検査院や監督官庁から「被保険者」の資格適用の適正化を強く求められています。
万が一、異業種の紛れ込み(建設業ではない人が建設国保に加入していること)等が発覚した場合は、建設国保の財源収入のおよそ半分を占める国保補助金を返還しなければならなくなります。
そのため、職種調査については3年毎に調査を行い、建設業に従事していることが確認できる書類や証明などを中建国保に加入されている全組合員に必ず提出いただきます。
中建国保の健全な運営のため、「資格及び職種調査」にご理解とご協力をお願いいたします。
厚生労働省の指導により実施する所得調査は、国民健康保険組合に対する国庫補助額を決定するための基礎となるものです。
その対象となる方は、全員ではなく抽出によって、被保険者の一部の方になります。中建国保の制度と、組合員の皆さんの健康と暮らしを守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 高額療養費に該当した場合、事前の申請により、医療費の窓口負担額が軽減されます。(限度額適用認定証の交付)
- 医療機関等の窓口で支払った一部負担金と介護サービスをうけたときに支払った一部負担金の1年間の合計金額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた額を支給します。(高額介護合算療養費)
- 指定保護施設の宿泊で、1人当たり1泊3,000円を、年度内1回分補助します。余暇をつかって、保養や心身のリフレッシュにご利用ください。
- 介護保険の支給対象となる住宅改修を行ったとき、介護保険から支給された額と自己負担した額の合計額を超えた住宅改修費が生じたとき、超えた額を10万円を限度として補助します。補助の対象となるのは、中健国保の組合員が施工を行った場合に限ります。
- 1年間健康保険証を使用することなく、組合員本人が健康診断を受診している世帯に対して、健康家庭祝金を支給しています。
- インフルエンザ予防接種をしたとき、1人につき年度中2回2,000円を補助します。
- 65歳の誕生日を迎えた方が、肺炎球菌予防接種をしたとき、年度中1回1人につき2,000円を補助します(補助対象の基準有り)。