加入資格・加入方法

健康保険(中建国保)に加入するには、まず全建愛知への加入が必要です。

加入資格

以下の3つを全て満たしている方は、健康保険(中建国保)にご加入いただけます。

  1. 建設業に従事していること
  2. 愛知県内に住民票があること(但し、健保適用除外事業所の従業員を除く)
  3. 一人親方・職人、従業員5人未満の個人事業所の事業主とその従業員であること

法人事業所および従業員5人以上の個人事業所の事業主とその従業員の方は、いわゆる社会保険と厚生年金の加入が義務付けられており、中建国保への新規加入はできません。但し、中建国保既加入の健保適用除外事業所の従業員は除きます。

加入方法

加入にあたっては、メール、またはお電話で各事務所にお問い合わせいただき、加入に必要な書類をお取り寄せください。

加入をご希望される方は、加入に必要な書類、加入金(初回のみ/15,000円)、組合費(2,400円)、支部費(500円)、一斉積立金(2,000円)、健康保険料等をそろえて、全建愛知へ提出してください。
※初期費用は必要な書類が整い次第ご案内します。

加入に必要な書類

お取り寄せ時に同封されている書類

  1. 全愛知建設労働組合加入申込書・同意書
  2. 国民健康保険被保険者資格取得届(加入申込書)
  3. 家族被保険者の就業・就労状況報告書
  4. 組合員の資格及び種別保険料に関する申告書
  5. 全愛知建設労働組合・中央建設国民健康保険組合加入確認書
  6. 「一斉積立ぜんけんあいち」に関する同意書
  7. 集金代行依頼書
  8. 全愛知建設労働組合共済金等受取口座指定(新規・変更)届
  9. 組合員の振込先口座届(兼用)
  10. 中央建設国民健康保険組合への個人番号(マイナンバー)の提供について

市区町村役場等で取得していただく書類

11.住民票(世帯全員で続柄の記載がされた住民票。提出日において3カ月以内のもの)
12. 職種確認に関する書類 (職種確認書類一覧 >>
13. 所得課税証明書(高齢受給者証をお持ちの方が本人若しくは家族として加入する場合)

これまで加入されていた健康保険に関する書類

14.健康保険証のコピー(11の住民票で同一世帯の方のうち、国民健康保険をお使いの方全員分が必要です。)
15.社会保険の喪失証明(原本)(社会保険に加入していた方)
16.高齢受給者証のコピー、障害者医療証のコピー等(該当者がいる場合)

個人番号(マイナンバー)に関する書類

17.個人番号の確認書類
  ①組合員本人の「個人番号通知カード」のコピー
  ②組合員本人の「個人番号カードの裏面」のコピー
  ③組合員本人の「個人番号が記載された住民票」のコピー いずれか1点
18.身元確認の書類
  ①組合員本人の「個人番号カードの表面」のコピー
  ②組合員本人の「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」等のコピー いずれか1点
  ③組合員本人の「健康保険被保険者証」「住民票」「市・県民税決定通知書」等のうちから2点
19.個人番号(マイナンバー)情報を含む書類の提出を代理人さんが行う場合、提出時に委任状の提出が必要になります。
  会社の担当者さんやご家族などの「本人以外の方」が組合事務所の窓口に来られる場合、同封の委任状にて、加入される組合員本人からの委任状を取得して持参ください。
  委任状が無い場合にはその場で書類をお預かりできない場合もございます。なお、ご本人が窓口に来られる場合や、郵送で書類をお送りいただく場合、委任状は不要となります。

法人事業所・従業員5人以上の個人事業所の手続きについて

健康保険「適用除外」の承認手続きが必要です。
法人設立や雇い入れの時は、原則14日以内に届出を!

株式会社や有限会社などの全ての法人事業所および従業員5人以上の個人事業所は、法律により強制適用事業所となるため、厚生年金保険と健康保険(協会けんぽ)の両方に加入しなければなりません。

ただし、強制適用前の個人事業所の時から、中建国保に加入している場合、事実の発生した日(法人設立した日や従業員を雇用した日)から「原則14日以内」に年金事務所で健康保険「適用除外」の承認を受け厚生年金保険に加入すれば、中建国保の資格を有することができます。

法人登記の手続きに日数を要する場合や書類の郵送に日数を要する場合等、事業主の責によらない事由により申請ができない事情があると認められた場合は、理由書を添えて手続きしてもらいます。

中建国保の健全な運営のため、職種の変更・組織変更(今後、法人設立の予定がある方)・転業・廃業等がありましたら、速やかに組合の健康保険・共済課へご連絡ください。

このページの先頭へ