全建愛知について
地域割りのことです。お住まいの地域の支部や、ご希望の支部に所属いただけます。ただし、従業員さんは、事業主と同じ支部に所属していただきます。組合に加入していただくと、必ずどこかの支部に所属していただき、支部費(500円/月額)を徴収させていただきます。これは、支部の運営に活用させていただくものです。支部の活動は、収支報告をする支部総会をはじめ、支部員同士の交流を目的にしたレクリエーションなど盛んに催されています。ぜひ、ご参加ください。
「一斉積立ぜんけんあいち」は、組合員さん全員が対象の積立制度で、平成15年2月から組合脱退時の福利厚生資金とすること及び、脱退時に組合費・健保料等の債務の一部に充当することによって、円滑な清算を行うことを目的に始まりました。積立金額は、月々2千円。組合費等と合わせて毎月27日に自動引落となり、元金12万円(5年間/60カ月)に達した時に、自己判断により、積立を停止させることが可能です。また、元金12万円を超えた分は手続きによりお戻しすることが可能です。
健康保険について
中建国保は現在、全建総連の傘下にある建設労働組合などのうち29都県にある組合の組合員が加入して組織されています。
中建国保が事業を開始したのは昭和45年8月1日。それ以前、全建総連に所属する組合員が加入していた健康保険は「日雇健康保険の擬制適用」というもので、建築職人の健康保険をという仲間の要求によって、昭和28年に勝ち取ったものでした。
しかし昭和45年5月、政府は「擬制適用」の廃止を打ち出しました。全建総連はただちに擬制適用廃止反対に乗り出しましたが、適用者の資格切れが間近に迫っていたこともあり、6月20日に方針を転換。国民健康保険組合設立に踏み切ることになり、都道府県を単位とする国保組合とともに、全国組織の「中建国保」が誕生しました。このように中建国保は建設労働者・建築職人がつくった自前の健康保険であり、その特長を生かした運営が実施されています。また、病気の早期発見・早期治療を促し医療費の適正化をすすめるとともに、国庫補助金の安定確保のため、被保険者の協力を得ながら大衆行動にも積極的に取り組んでいます。
中建国保は、被保険者の健康を守り「いつでも・どこでも・だれでも良い医療が受けられる医療保険制度」の確立のため組織全体で一丸となって健全に事業運営を進めていきます。
はい。まず、母体組合である全建愛知に加入していただきます。そして、次の3つを全て満たしていないと加入できません。
- 建設業に従事していること。
- 愛知県内に住民票があること。(※但し、健保適用除外事業所の従業員を除く)
- 一人親方・職人、従業員5人未満の個人事業所の事業主とその従業員であること。
毎月10日までに書類・入金等を正しく整えていただいた後、翌月1日より中建国保に加入することができます。(暦や年度末等により、10日の日にちが変更される時があります。)
いいえ、ご加入いただけません。
平成18年4月1日から、厚生労働省による制度改正に伴い、新規で加入することができなくなりました。しかし、既に中建国保に加入している個人事業所が、新たに法人事業所を設立したときは除きます。法人設立後、14日以内に適用除外(厚生年金をかける)の手続きをしていただくことによって、引き続き中建国保に加入することができます。
いいえ、原則としてできません。仕事中のケガは、労災保険を必ずお使いください。
いいえ。住民票が別になっている方は扶養に入れることはできません。(学生が就学のために住民票を市外へ異動させることは可※要申請)
いいえ。所得の制限はありません。
(1)『所得』に関係のない月額保険料で所得の多い方にも安心です。
市町村国保のような「所得割」はなく、年齢・仕事の形態・扶養家族の人数で月額保険料(種別保険料)が決まります。
但し、扶養家族6人以降と3歳未満の乳幼児は保険料を徴収しません。
また、30歳未満の方は月額保険料が低額となっています。
(2)1ヶ月(1日から月末まで)の中で、1つの医療機関で、同一疾病で受診した場合、自己負担額が17,500円を超えた分は、払い戻しされる「償還制度」があります。
※組合員本人のみ対象です。
※健康保険適用外や診療内容により、払い戻しの対象にならない場合があります。また、診療と調剤は合算されません。
(3)病気やケガで仕事を休んだときは、「傷病手当金」が支給され、万が一の時の生活保障があります。
組合員が保険証を使って診療をうけ、その療養のため、入院、入院外(※)に関わらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、休業した1日目から、下表の額を支給します(同一傷病であるかどうかは問いません)。3年を単位として入院・入院外それぞれ50日までを支給します。
加入後90日を経過した組合員が対象となります。
※「入院外」とは、通院および通院していなくても療養のために仕事を休んだ期間のことです。
※詳しくは、「健康保険」のページをご覧ください
(4)この他にもさまざまな制度が受けられます。
- 指定保養施設の宿泊で、被保険者1人1泊につき3,000円を年度内1回分補助します。(対象施設は全国に約700ヶ所)家族旅行などにご利用ください。
- 介護保険の支給対象となる住宅改修を行ったとき※、その費用が介護保険から支給された額と自己負担額(1割分)の合計額を超えた場合、10万円を限度として超えた額を補助します。
(※中建国保の組合員が住宅改修の施工をした場合に限る)
健康保険(中建国保)の制度等は、中建国保ホームページでご覧ください。 - インフルエンザ予防接種をしたとき、1人につき年度中2回2,000円を補助します。
労働保険について
できません。
さかのぼって加入することはできず、ケガをした時点で、加入していなければ、医療費は全額実費負担です。
<個人事業の場合>
(1)従業員が同居の親族だけの場合は、それぞれ一人親方労災保険が対象です。
(2)親族以外に従業員がいる場合は、中小事業主等特別加入の労災保険が対象です。
<法人事業の場合>
(1)役員以外に従業員がいる場合は、中小事業主等特別加入の労災保険が対象です。
(※詳細は組合までご相談ください。)
加入者本人が、建設現場等で取り付けなど行なうために必要な物を作業場で加工している時のケガについては、補償の範囲内となります。ただし、日曜大工や、作業場で加工した物を販売、または、現場に納品のみし、自分以外の人間が取り付ける場合は、補償の範囲外となります。
通勤途上の交通事故は、原則、車の自賠責・任意保険で手続きを行います。なんらかの理由で使えない場合は、労災保険で補償を行います。
加入することはできません。
建設業の一人親方労災保険は、建設現場における作業及び直接附帯する行為を行う場合のケガを補償対象とするものです。
メンテナンス業は、産業分類上、建設業になりませんので加入することはできません。
※加入できない業種の例:既設建築物の室内清掃、電気配線盤・警報盤の点検業。また、メンテナンス業ではありませんが、工事をしないケーブル配線業、ハウスクリーニング、剪定のみの作業の方なども加入することができません。
株式会社でも、従業員を雇用していない場合は、一人親方労災保険の対象となります。ただし、従業員を雇用している場合は、中小事業主等特別加入の労災保険の対象となります。
元請工事(下請ではない工事)を行う場合、現場にかける労災保険に加入しなければなりません。その他にも、分譲住宅メーカーや不動産会社から直接工事を請け負う場合も、元請工事となる場合があります。このような場合は、組合へご相談ください。
資格について
組合では、建設業許可取得のアドバイスや提携行政書士の紹介をしています。
税務について
初めて確定申告をされる方には、月々の仕事のまとめや年間の所得計算が簡単にできる「所得計算書(所得とりまとめ帳)」をお渡ししています。また、平成26年1月より、所得300万円以下の事業者に対しても日々の記帳及び帳簿等の保存が義務づけられています。所得計算書用の「日計記帳用紙」を全建総連ホームページからダウンロードして使用することができます。
この帳面をもとに行うとスムーズに確定申告が行えます。また、記帳の指導や所得税(白色・青色)申告等の講習会を行っていますので、ぜひ、ご参加ください。