2024年度
『所得』によらない月額保険料で所得の多い方にも安心です
市町村国保のような「所得割」や「資産割」はなく、就労の形態・年齢・扶養家族の人数で月額保険料(種別保険料)が決まります。3歳未満の乳幼児は保険料を徴収せず、義務教育就学前までは8割給付であるため子育ても安心。また、30歳未満の方は本人月額保険料が低額となっています。
本人月額保険料
(30歳以上の方は就労形態、30歳未満の方は年齢によって種別が決まります)
種別 | 健康保険料 | 後期高齢者 支援金分保険料 |
介護保険料 |
---|---|---|---|
法人第1種 30歳以上の 法人事業所の事業主 |
26,200円 | 6,600円 | 4,900円 ※1 |
第1種 30歳以上の 個人事業所の事業主 |
24,700円 | 6,300円 | 4,800円 ※1 |
第2種 30歳以上の一人親方 |
21,100円 | 5,400円 | 4,200円 ※1 |
法人第3種 30歳以上の 法人事業所の従業員 |
17,800円 | 4,800円 | 3,700円 ※1 |
第3種 30歳以上の 個人事業所の従業員 |
17,300円 | 4,600円 | 3,600円 ※1 |
第4種 25歳~29歳 |
11,800円 | 3,100円 | 40歳未満のため 非該当 |
第5種 20歳~24歳 |
9,300円 | 2,900円 | 40歳未満のため 非該当 |
第6種 20歳未満 |
6,800円 | 2,800円 | 40歳未満のため 非該当 |
※1 第2号被保険者該当者のみ(満40歳~満64歳の方)
「高齢者の医療の確保に関する法律」により75歳に達する中建国保の被保険者は、資格を喪失し順次「後期高齢者医療制度」へ移行することとなります。また、この制度を支えるため、国や自治体、各医療保険者から支援金を拠出するため、後期高齢者支援金分保険料が徴収されます。
安心子育て!3歳未満の乳幼児は保険料無料
家族月額保険料 (※1人につき)
家族年齢 | 健康保険料 | 後期高齢者 支援金分保険料 |
介護保険料 |
---|---|---|---|
3歳未満および6人目以降は徴収しません。 | 3歳未満および6人目以降は徴収しません。 | 満40歳~満64歳の第2号被保険者該当の扶養家族1名ごとに加算します。 | |
3歳未満 (3歳未満家族) |
― | ― | ― |
3歳以上6歳未満 (就学前家族保険料) |
2,200円 | 1,400円 | ― |
6歳以上23歳未満 (若年家族保険料) |
3,000円 | 1,900円 | ― |
23歳以上70歳未満 (成人家族保険料) |
3,700円 | 2,100円 | 2,800円 |
70歳以上 (高齢家族保険料) |
3,100円 | 1,900円 | ― |
※後期高齢者支援金分保険料につきましては、満3歳から満74歳の扶養家族についても1人ごとに徴収されます。
休業手当は入院1日8,000円 入院外1日最高4,000円を補償
市町村国保にはない「傷病手当金制度」。万が一の時の生活保障があります。
給付の内容
療養の給付 | 本人 |
7割(3割を自己負担)※2
|
|
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家族 | |||
葬祭費 | 本人 |
70,000円
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|
家族 |
50,000円
|
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傷病手当金※1 | 組合員種別 | 入院 | 入院外※3 |
法人第1種 30歳以上の 法人事業所の事業主 |
1日につき
8,000円 |
1日につき 4,000円 |
|
第1種 30歳以上の 個人事業所の事業主 |
|||
第2種 30歳以上の一人親方 |
1日につき 3,600円 |
||
法人第3種 30歳以上の 法人事業所の従業員 |
1日につき 3,200円 |
||
第3種 30歳以上の 個人事業所の従業員 |
|||
第4種 25歳~29歳 |
1日につき 2,800円 |
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第5種 20歳~24歳 |
1日につき 2,400円 |
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第6種 20歳未満 |
1日につき 2,000円 |
||
出産育児一時金 | 1児につき |
500,000円
|
|
高額療養費 | 1ヵ月にかかる医療費の窓口負担額が一定の額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた額を支給します(但し差額ベット代等の健康保険適用外の費用は除く)。 | ||
補装具・輸血・鍼灸・マッサージなどの療養費等
|
左記の項目で費用を支払った場合、健康保険適用分を支給します。 |
※1 傷病手当金
但し、労働災害・交通事故・第三者行為は不支給
加入して90日間は支給対象とはなりません
※2 7割(3割を自己負担)
70歳以上の方は2割負担となります。(但し、現役並み所得者は3割負担)
義務教育就学前までの被保険者は8割給付
※3 入院外
「入院外」とは、通院および通院していなくても療養のために仕事を休んだ期間のことです。
傷病手当金制度とは?
中建国保では、組合員が保険証を使って診療をうけ、その療養のため、入院、入院外にかかわらずお医者さんから仕事を休むようにいわれたとき、傷病手当金を支給しています。
支給要件
傷病手当金の支給が受けられるのは、次の要件のすべてに該当する場合です。
- 組合員であること。
- お医者さん(保険医療機関)で、療養の給付を受けていること。
- その療養のため連続して5日以上労務に服することができなかったこと。
- ただし新加入した組合員は、資格取得日より90日間を経過していること。
手続きに必要な書類
組合に「傷病手当金支給申請書」をご請求ください。(お医者さんの証明をもらう)
支給期間
3年を単位として入院・入院外それぞれ50日を限度として支給します。
(1)連続した5日以上の休業を支給対象とし、休業1日目から支給します。
(2)3年単位の初回の支給開始日を期間起算日、3年単位の終わりの日を期間満了日とします。
※期間起算日
支給の1日目を基準として3年間で入院50日、入院外50日を限度として傷病手当金を支給します。
※期間間満了日
期間起算日からみて3年後の日です。この日を過ぎると、支給可能日数が復活します。
※45日間満額支給を受けていた場合でも、令和6年4月以降は新基準が適用されます。組合にご相談ください。
医療費は1ヵ月17,500円を超えた支払分が払い戻しされる「償還金制度」
1ヵ月(1日から月末まで)の中で、1つの医療機関で、自己負担額が17,500円を超えた分は、払い戻しされます(組合員ご本人が対象です)。
※健康保険適用外や診療内容により、払い戻しの対象にならない場合があります。
※加入して3ヵ月間は支給対象となりません。
※入院と通院は合算されません。
※70歳以上の方は償還金の対象となりません。
中建国保にはさまざまな特色ある制度があります
- 高額療養費に該当する場合、事前の申請により、医療費の窓口負担額が軽減されます(限度額適用認定証の交付)。
- 医療保険と介護保険の自己負担額が高額となり、一定の額を超えた分を「高額介護合算療養費」として払い戻しが受けられます。
- インフルエンザ予防接種をしたとき、年度中2回1人につき2,000円を補助します。
- 指定保養施設の宿泊で、1人1泊につき3,000円を補助します。家族旅行などにご利用ください。
- 1年間健康保険証を使用することなく、組合員本人が健康診断を受診している世帯に対して、「健康家庭祝金」を支給しています。
- 出産時には、「出生の記念品」を進呈します。
- 女性組合員が出産した場合、出産手当金が支給されます。
- 介護保険の支給対象となる住宅改修を行ったとき、費用の一部に対して補助を行っています。
※中建国保の組合員が住宅改修の施工をした場合に限ります。 - 被保険者が出産した場合、4ヵ月分の保険料が免除されます。
- 組合員が育児休業を取得したときは、お子様が1歳になる誕生日の前月まで保険料が免除されます。
- 65歳の誕生日を迎えた方が、肺炎球菌予防接種をしたとき、年度中1回1人につき2,000円を補助します(補助対象の基準有り)。