平成29年1月1日から雇用保険制度が変わります【16.09.28】

65歳以上の従業員も新規で雇用保険の加入可能に

 平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の従業員についても、雇用保険の適用対象となります。

 また、平成29年1月1日以前にすでに65歳以上で雇用された人は、平成29年1月1日時点では雇用保険の被保険者となっていないため、平成29年1月1日付で雇用保険加入手続きが必要となります。

 なお、雇用保険料の免除は平成32年3月31日まで続きますので、新たに雇用保険被保険者となっても、免除期間中は労使ともに雇用保険料の負担は発生しません。

※平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。

 この改正に伴い必要となる手続きについては、雇用保険の事務委託をいただいている事業主の皆さまにあらためてご案内します。

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