既に雇用保険の事務委託をいただいている事業主の皆さまへ【15.09.29】

―雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります―

マイナンバーを取り扱うにあたって

 マイナンバーは雇用保険に限らず、社会保障・税務関連等様々な場面での使用が開始されます。それに伴い、事業主の皆さまは従業員の個人番号を収集する必要があり、個人番号関係実施者として次の対応が求められています。

?事前に本人確認として、個人番号の確認と身元確認の2つを実施することが求められています。具体的には個人番号カードによる確認、または通知カードと免許証等の写真付き身分証明書による確認が必要です。

?情報漏えい等によるリスクから特定個人情報を守るために、個人番号の利用範囲を制限し、利用目的を超えた目的での利用を禁止する等、厳密な保護措置を実施する必要があります。

雇用保険におけるマイナンバーについて

 平成28年1月から新規で雇用保険に加入する従業員は、ハローワークに提出する用紙にマイナンバーを記載して届け出ることが必要となります。また、既に雇用保険に加入している従業員のマイナンバーも別途報告することが検討されています。

 現状では、国から詳細な情報が提示されていないため、手続き方法等の詳細がわかり次第追ってお知らせいたします。

 ご協力よろしくお願いいたします。

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