災害時による保険料減免制度【08.09.26】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の資産が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヶ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下記をご覧ください。

 健康保険料の減免を受けるときは、

(1)保険料徴収減免申請書

(2)減免の理由を証明する書類(消防署、地方自治体など公的機関の証明書)を添付します。

 その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

 お問い合わせは、健康保険課の中村へご連絡ください。

 <被害区分による減免額>
  ・全焼または全壊及び全部冠水…保険料3ヵ月分

  ・半焼または半壊、床上1m以上の冠水…保険料2ヵ月分

  ・床上1m未満の冠水…保険料1ヵ月分

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