もしもの時も、ご安心ください
中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の資産が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヶ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。
減免される額は、災害の被害状況によって異なります。
被害区分による減免額の取り扱いは、下記をご覧ください。
健康保険料の減免を受けるときは、
(1)保険料徴収減免申請書
(2)減免の理由を証明する書類(消防署、地方自治体など公的機関の証明書)を添付します。
その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。
お問い合わせは、健康保険課の中村へご連絡ください。
<被害区分による減免額>
・全焼または全壊及び全部冠水…保険料3ヵ月分
・半焼または半壊、床上1m以上の冠水…保険料2ヵ月分
・床上1m未満の冠水…保険料1ヵ月分