(1)年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取扱いを行うものとする。
- 天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
- 事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
- 法人登記の手続きに日数を要する場合
- 国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
- 事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
- 書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
- 年金事務所が閉所している場合
- その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合であること
※なお、上記事情に該当するとして申請する場合には、原則14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付するものとする。
(2)健康保険の適用除外承認の申請を行なおうとする者にあっては、「事実の発生から原則14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。
※健康保険の適用除外承認は年金事務所の判断となります。