全建愛知 組合共済制度のご案内【20.03.26】

充実した制度で安心

 組合共済制度とは、全建愛知に加入すると組合員全員の方が組合共済制度の対象者となり、自己申請により給付金を受けとることができる共済制度です。

 毎月27日に引落されている組合費2,400円の中に、この組合共済掛金が含まれ運営されています。

死亡弔慰金

組合員本人・配偶者(法に定められた配偶者)・子(生計を一にする未婚の子に限る)・親(同居別居問わず、配偶者の親も含む)が亡くなったとき。

住宅災害見舞金

火災等(火災・破裂・爆発・航空機の墜落)や自然災害(風水害等・地震・噴火等)で住宅が損壊・浸水したとき。

重度障害見舞金

組合員本人がこくみん共済coop(全労済)規定の重度障害認定を受けたとき。

※重度障害見舞金の支給を受けた場合、本人死亡弔慰金は不支給となります。

入院手当金(※1※2)

組合員本人が連続して2日以上入院したとき。

※1 年齢によって共済金額が異なります。
※2 加入後90日を経過した組合員が対象。年度を単位として、入院1日目から最高20日を限度として支給。

【不支給事項】
(1)業務上(仕事)によるもの
(2)第三者行為(暴力行為による負傷、ペットによる負傷、食中毒等)によるもの
(3)自殺行為・自傷行為等によるもの
(4)交通事故等によるもの
(5)犯罪に起因するもの
(6)検査入院及び、日帰り入院等、1日のみの入院によるもの

成人祝金

組合員本人が20歳のお誕生日を迎えたとき。

結婚祝金

組合員本人がご結婚されたとき。

出産祝金

組合員本人、または配偶者がご出産されたとき。

小学入学祝金

お子様が小学校へ入学されたとき。

中学入学祝金

お子様が中学校へ入学されたとき。

敬老祝金

組合員本人が70歳のお誕生日を迎えたとき。

資格取得祝金

組合員本人が対象資格を取得したとき。

※対象資格につきましては、「2020年度全建愛知パンフレット/組合共済制度(12ページ)」をご確認ください。

速やかな申請を

組合共済は自己申請により給付されます。

事由発生より2年以内に申請してください。(本人死亡弔慰金・重度障害見舞金・住宅災害見舞金は事由発生より3年以内に申請してください。)

※申請期限経過後の申請は無効となります。
 同封の「組合共済支給申請書」をご記入の上、申請書と必要書類を郵送にて組合まで申請してください。(FAXでの申請は受付できません。)

※各種共済金は、受理日の翌月末頃に労金口座へお振込いたします。

※組合員本人の死亡弔慰金・重度障害見舞金、住宅災害見舞金の申請用紙は別用紙となりますので、申請の際はご連絡ください。

申請の方法・必要書類等につきましては、詳しくご案内させていただきますので、健康保険・共済係までご連絡ください。

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