名古屋国税局と交渉【19.01.29】

納税者の権利を尊重した税務行政に向けて

 12月21日(金)、東海4県の組合で構成される全建総連東海地方協議会(東海地協)は、名古屋国税局にて、名古屋国税局と民主的税務行政及び税制の確立に向けての交渉を行いました。

 志賀東海地協議長(静岡建労/執行委員長)を団長に、全建総連より小俣税金対策部担当書記、全建愛知からは大澤執行委員長、中村書記次長、服部税金対策部長、他県組合役員の合計11名で臨みました。

 国税局側からは、加藤総務課長補佐、村松総務第三係長の2名が対応しました。

 はじめに、志賀東海地協議長より「消費税が8%に引き上げられ、2019年10月にはさらなる引き上げが予定されています。政府は、景気は確実に回復基調にあるとしていますが、私たち小零細な建設事業者に景気回復の実感はありません。むしろ、この間、長きにわたる建設投資の大幅減少により、仕事環境は年々悪化している状況です。日々の暮らしも苦しい中で、税の負担感は大きくなっています」との挨拶がありました。

 そして、
(1)お尋ね文書において書類提出を強要するような文言の削除について、
(2)質問検査権に基づく調査について、
(3)任意調査に強制調査の手法を持ち込まないことについて、
(4)申請書の「プレプリント」は従前通り送付することについて、
(5)e―Tax等のICTを利用しない者への配慮について、
(6)マイナンバー記載書類を使者を通じて提出する場合の取り扱いについて、
(7)建設業者の所得区分について、
(8)改正所得税法における所得三百万円以下の零細事業者に対する記帳等の義務化について、
(9)所得税・消費税の滞納処分の取り扱いについて、
(10)租税回避地を利用した課税逃れの対策について、
(11)納税者の権利を尊重した税務行政についての11項目からなる要請書を加藤総務課長補佐に手渡しました。

 国税局からは「(1)納税者に代わり配偶者等が申告書等を窓口で提出する場合は郵送等の取り扱いに準じて、納税者本人確認を行うこととしている。使者が提出する場合も本人からの申告として受け付ける。また受領印を押した控えも使者に渡す。また、マイナンバーの記載も法律で義務付けされているが、記載がないことを以て申告書を受理しないことはない」との回答がありました。

 今後も組合では、国税局との交渉の他、各税務署等との意見交換会を行うなど、納税者の権利を尊重した税務行政づくりに向け運動を続けていきます。

このページの先頭へ