解体工事の請負をされる皆さまへ【19.01.29】

解体工事業許可新設に伴う経過措置の「終了」に関する内容を含む、重要なお知らせです

 「建設業法等の一部を改正する法律」が平成28年6月1日(以下、施行日といいます。)に施行されています。

 施行日以降、税込500万円以上の解体工事を請け負うためには、「とび・土工工事業」ではなく、「解体工事業」という業種の許可が必要です。なお、これにより、建設業許可の業種数が28から29になっています。

(1)経過措置により、施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を取得している建設業者の方は、施行日から3年間(平成31年5月31日まで)は、引き続き「とび・土工工事業」の許可があれば、税込で500万円以上の解体工事を請け負うことができます。ただし、施行日から3年経過後(平成31年6月1日以降)は、「解体工事業」の許可を受けないと、税込500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなります(税込500万円未満の解体工事であっても、この経過措置の適用を受ける建設業者以外の方は、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業の許可か、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による解体工事業の登録がなければ請け負うことができませんのでご注意ください。)。

(2)同じく経過措置により、施行日時点でとび・土工工事業の技術者に該当する方は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされ、解体工事業の許可を受けることができます。ただし、平成33年4月1日以降は、本来の解体工事業の技術者要件を満たす方を専任技術者として置くことができない場合、解体工事業の許可は取り消されてしまいますので注意してください。

 なお、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなします(これは経過措置ではありません。)。

 以上の点について、現在解体工事を請け負っている建設業者の方は、特に注意してください。

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