時間外労働の上限規制が導入【18.11.28】

目指すもの

 我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

 そこで、「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

施行のポイント

働き方改革により2019年度から労働基準法が改正され、順次施行されます。
 改正事項は大きく次の通りです。

(1)時間外労働の上限規制。

(2)フレックスタイム制の改正。

(3)年次有給休暇の改正。

(4)特定高度専門業務・成果型労働制の新設。

(5)月60時間超の時間外労働の割り増し賃金率の改正(2023年度から)。

 今回の改正で特に影響が大きいものが(1)の時間外労働の上限規制です(建設業は原則2024年度から適用)。

 時間外労働の上限が、月45時間かつ年360時間を原則とします。

 ただし、臨時的に特別な事情があり、かつ双方の合意がある場合は、年720時間、単月では100時間未満、複数月の平均では80時間未満(いずれも休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

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