墜落・転落を防ぐため
厚生労働省は、建設業の災害の特徴として、「墜落・転落」が一番多いことから労働災害防止を図るため、2019年2月から安全帯について新たなルールを適用します。
(1)安全帯という呼び名は「墜落制止用器具」に変わります
(2)落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則に
落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達する恐れがある場合は(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用できます。
(3)「安全衛生特別教育」が必要です
墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
「特に危険性の高い業務」とは、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務。
(4)経過措置(猶予期間)があります
安全帯の規制に関する政省令等は、2019年2月1日施行ですが、経過措置(猶予期間)があります。
現行の構造規格に基づく墜落制止用器具を使用できるのは、2022年1月1日までとなります。
もしもの時に備えた安全対策に努めてください。