平成28年6月1日から建設業許可に解体工事業が新設されます。現在のとび・土工工事業の許可から分離独立する形となり、経過措置として平成31年5月までは、とび・土工の許可で解体工事業を営むことが可能です。
許可取得にあたり、平成33年3月までは既存のとび・土工技術者を解体技術者とみなします。解体工事の監理技術者は、一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・技術士等です。主任技術者は、監理技術者資格に加え、二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・とび技能士・解体工事施工技士・10年以上の実務経験等になります。
※詳細は愛知県建設業不動産業課HPをご覧ください。