≪シリーズ≫ 雇用保険業務を事務委託いただいている事業主の皆さまへ【15.11.26】

平成28年1月から雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります。

1、                         マイナンバー制度の概要

◆社会保障・税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・
 公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度(社会保
 障・税番号制度)が導入されます。

◆平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知
 され、平成28年1月から順次利用が開始されます。

◆雇用保険関係では、被保険者資格取得届などにマイナンバー(個人番
 号)を記載してハローワークに届け出ることが必要です。

◆今後、マイナンバー(個人番号)をキーにした事務処理を行うことに
 より、行政事務の効率化や雇用保険業務の適正な運営を行うことを目
 的としています。

2、                         マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる届出

◆マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められ
 た行政手続に使用する番号で、雇用保険業務では被保険者の資格取得
 や確認、給付などに利用します。

◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などにマイナ
 ンバー(個人番号)を記載してハローワークに届け出ることが必要で
 す。
・在職者のマイナンバー(個人番号)については、現在検討中となって
 おり、詳細が分かり次第追ってご案内差し上げます。

3、                         マイナンバー(個人番号)の収集にあたっての留意事項

◆事業主の方は、雇用保険の届出にあたり、従業員からマイナンバー(
 個人番号)を収集する場合には、事前に本人確認として、マイナンバ
 ー(個人番号)の確認と身元(実存)確認をすることが必要です。

◆具体的には、マイナンバーカードによる確認または通知カードと写真
 付き身分証明書(運転免許証など)による確認が必要です。

◆加えて、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報の漏えい、滅失ま
 たは毀損の防止などの安全管理措置の実施や特定個人情報を全建愛知
 等委託先に提供するときには、委託先の適切な監督などの措置が必要
 です。

※雇用保険の事務委託をいただいている事業主の方には、詳細が決まり
 次第、文書等で個別にご案内させていただきますので、よろしくお願
 いいたします。

〈出典:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークリーフレットより抜粋〉

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