建築工事届・建築物除去届が必要【14.12.03】

建築基準法に基づく

 建築基準法第15条第1項では、「工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築工事(新築・増築・改築・又は移転)」「工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築物の除却工事」については都道府県知事に届け出なければならないとされています。

 しかし、「建築工事届」「建築物除却届」が必ずしも出されていない実情があります。

建築物を建築しようとするときは、届出が必要

Q どのような場合に届出が必要なのですか?
A 工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築工事(新築・増築・改築・又は移転)をする場合に届出が必要です。

Q どのように届出を行うのですか?
A 届出の名称は「建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届」(建築工事届)といいます。
 建築主が、建築主事を経由して、都道府県知事あてに届出を行います。
 建築主事の確認を受ける場合は、建築確認申請と同時に、指定確認検査機関の確認を受ける場合は、確認済証交付後に遅滞なく届出を行う必要がありますが、都市計画区域外の小規模建築物の建築工事等、建築確認申請が必要ない建築工事の場合でも、建築工事届の届出が必要な場合があります。
 詳しくは、建築工事を行う敷地のある都道府県庁へお問合せください。

Q 届出はどのように使用されますか?
A 主に統計作成に使用されます。国の基幹統計である「建築着工統計調査」を作成し、毎月末に公表しています。建築着工統計調査の結果は、国民経済計算(SNA)等の、重要な経済指標の基礎データとして活用されています。
 正確を期すために、建築工事届の届出内容について担当者から問い合わせることがあります。

Q 届出をしないとどうなりますか?
A 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。

※「建築物の除却」につきましては、全建愛知ホームページ等にてご確認ください。

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