法人や従業員5人以上の個人事業所で未加入業者に科す
国直轄の公共工事で実施される社会保険未加入業者排除策で、国土交通省は※法人や従業員5人以上の個人事業所で未加入業者に科すペナルティの内容を明らかにしました。
一時下請が未加入の場合、また元請業者に対し、元・下請間の最終契約額の10%を制裁金として請求し、さらに最長4ヵ月の指名停止処分と工事成績評定の最大2点減点を行います。
二次以下の下請も含め施工に携わる全ての※未加入業者は、発注部局から建設業担当部局へ通報され、加入指導されます。
この排除策の対象は、下請代金総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の公共工事となります。
元請業者は工事案件ごとに経審で加入状況を確認し、未加入の場合は入札の参加が認められません。
一次下請業者の加入状況は、元請業者の作成する施工体制台帳で確認されます。
未加入の場合、元請への制裁金に加え、2週間から4ヵ月の指名停止と工事成績評定の減点となります。
これらの措置を8月1日以降に入札手続きを開始する直轄工事から導入されます。
15年度以降は、競争参加有資格者名簿に登録できる企業を社会保険加入業者に限定されます。
建設業許可を受けている事業所は更新の際に必ず社会保険の加入が確認されます。
社会保険の加入指導は、建設労働者の処遇改善による人材確保と、企業競争の公正化が目的となります。
建設業界の発展のため、元請・下請業者とともに取り組みましょう。
中建国保からのお知らせ
被保険者の皆さんの中で、個人事業所から新たに法人事業所を設立された際は、今まで加入されていた国民年金から厚生年金に切り替えていただく必要があります。
手続き期間は法人設立日から原則5日以内となり、たいへん短期間になりますのでご注意ください。
また、原則5以内の手続き日数を超えると、中建国保の資格を失うこともありますので、法人設立の予定がある方は事前にご相談ください。
なお、法人事業所で従業員を新たに雇う場合も雇用日から原則5日以内に手続きをしてください。
但し、年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、原則5日以内の手続き日数を超えても事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされています。
その際には、理由書が必要になります。
「やむを得ないと認めた場合」とは、天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合や、法人登記の手続きに日数を要する場合など。
中建国保の健全な運営のため、職種の変更・組織変更(個人から法人)・転業・廃業等がありましたら、速やかに組合の健康保険・共済課へご連絡ください。