更正請求で税金を戻す【14.04.24】

「納めすぎた税金を返して」と請求できる制度

 確定申告を終え、一段落してから再度見直しをすると「申告内容が間違っていた」というのはよくある話です。

 ミスの種類にもいろいろあり、当期の売り上げに計上した、当期の費用なのに当期の費用にしなかった、など誤って税金を多く納めすぎていたことに申告期限後に気付いた場合には「更正の請求」をすることができます。

 更生の請求とは、申告の誤りによって税金を多く納め過ぎていたり、還付金が少な過ぎたりした場合に税務署に対して、「納めすぎた税金を返して」と請求できる制度です。
 国税の更正の請求ができる期間は、平成23年12月2日以降、法定申告期限から5年以内となっています。

 給料所得者(サラリーマン)は、給与から源泉徴収され、年末調整により所得税額が確定し納税も完了しているため、確定申告は一見、関係なさそうですが、住宅ローン控除・医療費控除など、還付によって払い過ぎた税金が戻ることもあります。

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