国民年金滞納者 所得400万円以上で差し押さえ【14.04.24】

資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切る

 厚生労働省は、自営業者が加入する国民年金の納付率向上に向けた対策として、年間所得400万円以上で、保険料を13ヵ月以上滞納している人を対象に、本年4月から資産を差し押さえるなど強制徴収に踏み切るとしています。

 具体的には、電話や戸別訪問などで納付を催促しても応じない滞納者には、まず督促状を送り、納付時効を停止させ、その後さらに納付を求めても応じない場合は、年金機構の職員が銀行口座や自動車など財産を調査し、処分できないよう差し押さえることになります。

 また、保険料を払う余裕が乏しい低所得者向けに、納付を猶予しる制度を拡大するとし、現在の20代に限り、本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下の場合、保険料の納付を猶予する制度を平成28年7月からは、30~40代にも対象を広げるとしています。

 猶予期間は年金受給額に反映されませんが、受給に必要な加入期間(25年間)には算入でき、所得が増えてから10年以内に保険料を追納すれば、将来の受給額も増やせます。

 保険料を支払えるのは、納付期限から原則2年間ですが、平成27年9月までは、特例として10年間分の納付を認められ、同年10月以降も5年間分を納付できるようになります。

このページの先頭へ