建設業における墜落・転落の労働災害が多発【12.06.27】

墜落・転落に気をつけよう

 建設業における労働災害で墜落・転落災害はもっとも多く、全建愛知においても、労災加入者の災害原因の1位に、墜落・転落災害が占めています。

 愛知県では平成24年に入り、屋根・足場からの墜落・転落災害が急増し、すでに死亡災害が8件発生しています。

 建設工事に携わるすべての人が機会ある毎に安全対策を見直して改善を図るとともに、慣れや過信による油断を排除し、常に高い安全意識を持ち続けることが事故防止につながっていきます。

 下記記載の災害防止ポイントを活用し、墜落・転落災害を防止しましょう。

墜落・転落災害防止のポイント

(1)高所作業は必ずヘルメットを着用し、墜落・転落の危険がある箇所には、手すりを備えた作業 床を設けるか、安全帯が設置できる設備を設ける。

(2)足場の組立て作業、建方作業は、必ず足場作業主任者の指揮で行なう。

(3)足場先行工法を採用し、作業に適した作業床を確保し、手すりを設ける。

(4)外部足場には、軒先からの墜落・転落防止のため、足場の建地の軒先上に手すり、中さんを設置する。

(5)建築物内部からの墜落・転落防止には、安全ネットを取り付けるか、仮床または本床を先行しながら建方作業をすすめる。

(6)脚立の正しい使用を行なう、「うま」を脚立の代わりに使用しない。

(7)脚立足場の足場板の高さは2m未満とし、固定して使用すること。また、脚立足場はハシゴの代用として使用しない。

(8)ハシゴの使用
 ・高さ・深さが1.5m以上の昇降には、ハシゴ等の昇降設備を設ける。
 ・ハシゴ幅は30センチ以上、すべり止めのあるものを使用。
 ・ハシゴ上部は60センチ以上突き出し、確実にヒモ等で固定する。
 ・ハシゴの設置角度は75度程度とする。

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