供託や保険契約を締結していない虚偽の届出を行った場合は、罰則【09.05.27】

違反すると罰則適用

 信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が施行されます。

 平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、保険加入または供託のいずれかの対応が必要となります。

 そこで、供託や保険契約を締結していない、または虚偽の届出を行った場合はどのようになるか。

 新築住宅を引き渡す建設業者または宅建業者は、年2回の基準日に、供託や保険契約の締結状況を国土交通大臣または都道府県知事に対して報告する義務があります。

 具体的には、それぞれの基準日ごとに、該当基準日までの過去10年間に引き渡した新築住宅の戸数、そのうち供託により履行確保措置を講じた戸数および保険加入により履行確保措置を講じた戸数、その内容を証する供託書の写しまたは保険契約を証明する書類などを届出ることとなります。

 国土交通大臣または都道府県知事は、これらの届出を受け、その内容の真正性について確認を行います。

 事業者からの届出がなされなかったり、届出の内容に虚偽があった場合や届を行わずに新たな契約を締結した場合には罰則等が科されます。

報告義務の内容

 供託および保険契約の締結状況の報告義務(第3条~第5条、第11条~
 第13条、第39条)

◎新築住宅を引き渡した建設業者または宅建業者は、基準日(毎年3月31日と
  9月30日の年2回)ごとに、住宅建設瑕疵担保保証金等の供託および住宅
  瑕疵担保責任の保険契約の締結の状況について、許可または免許を受け
  た国土交通大臣または都道府県知事に届出ることを義務付け。

報告義務を怠ると…

◎届出をしないまたは、虚偽の届出をした場合、50万円以下の罰金。

◎当該基準日の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約、売買契約を
  することができず、契約をすると1年以下の懲役100万円以下の罰金、
 
またはその両方に処せられます。

※上記の罰則の他、建設業法や宅地建物取引業法に基づき、処分が行われ
  る場合があります。

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