災害時による保険料減免制度【09.05.27】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヶ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下表をご覧ください。
 

 健康保険料の減免を受けるときは、

 (1)保険料徴収減免申請書

 (2)減免の理由を証明する書類(消防署、地方自治体など公的機関の証明
    書)を添付します。

 その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

          <被害区分による減免額>
  (被害区分)              (減免額)
  ・全焼または全壊及び全部冠水      → 保険料3ヵ月分  
  ・半焼または半壊、床上1m以上の冠水  → 保険料2ヵ月分
  ・床上1m未満の冠水              → 保険料1ヶ月分

 お問い合わせは、健康保険課の中村へご連絡ください。

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