労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました【09.04.24】

足場からの墜落防止措置・安全点検等の充実

 建設業において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、今回、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。

 改正された規則は、平成21年6月1日から施行されます。

(1)足場からの墜落防止措置等の充実
・足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。
※わく組足場
 交さ筋かい下部のすき間からの墜落防止するため、交さ筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置、又は、「手すりわく」の設置
※わく組足場以外の足場
    (一側足場を除く)
 手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「中さん」等の設置
・物体の落下防止措置として、「幅木」「メッシュシート」「防網」の設置等が必要になります。

(2)足場の安全点検等の充実
 足場の点検について次の措置が新たに求められます。
・当日の作業開始前に「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施
・悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存
※足場と同様に架設通路や作業構台についても同様に改正され、所要の規定が設けられます。

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