印紙税の軽減措置が適用されます
「租税特別措置法」の一部改正により、「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、平成21年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていましたが、平成21年4月1日以降(平成23年3月31日まで)に作成される契約書につていも印紙税の軽減措置が適用されます。
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成23年3月31日までの間に作成されるものです。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
※契約金額の区分
1千万円を超え5千万円以下のもの
本則税率 20,000円
軽減後税率 15,000円
※契約金額の区分
5千万円を超え1億円以下のもの
本則税率 60,000円
軽減後税率 45,000円