裁判員制度について
2月17日(火)午前10時より、全建愛知会館にて裁判員制度の講習会が開催されました。
国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める裁判員制度が、5月21日からスタートします。
なぜ、この制度は導入されたのか!裁判員は辞退することができるのか!など疑問がたくさんありました。
講習会では【審理】と題されたビデオが上映され、主人公が主婦ということもあり、わかりやすく、制度の概要も理解することができました。
既に裁判員候補者名簿に記載された、と通知が届いた方もいらっしゃると思います。通知が届かなかった方も、もしそれが我が身ならどう対処すればよいか?不安や迷いがあると思います。
ビデオの内容は、名簿に記載された時から、裁判員に選出され、3日程度審理と評議を繰り返し、最終評議の末、量刑判断。
その結果に基づき被告人に判決が宣告され、裁判員の仕事が終了します。
日ごと審理の後に、裁判官と裁判員の評議があり、その時は全員自由に意見や感想を話し合え、質問もすることができます。量刑は、全員一致で望ましいのですが、そうでなければ多数決となります。
今回いただいた資料や冊子に、日当・日数・時間、その他のことが詳しく記されていますので、再度勉強しようと思います。
参加者からは「これで少し不安解消ができた。参加してよかった。でも被告人に顔を見られているため、その後トラブルが起こらないか心配だ」という声もありました。
【大野文子通信員】