<2割特例とは>
- インボイス制度を機に
- 免税事業者からインボイス発行事業者となった方について
- 3年間
- 納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる
特例です。
<適用対象者>
- インボイス発行事業者の登録を受けている
- 基準期間(個人は2年前、法人は原則2事業年度前)の課税売上高が1,000万円以下であること。
下記のPDFファイルより「2割特例」の適用可否が確認できます。
- 国税庁 インボイス発行事業者の「2割特例」適応可否フローチャート(PDFファイル)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
