最高1,300万円給付
1月19日から「建設アスベスト給付金」制度の請求受付が開始されています。
1.対象者 (1)~(3)の全てを満たす方
(1)特定石綿ばく露建設業務に従事したこと
①昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間に石綿の吹付けの作業をした方
②昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に屋内作業場で作業をした方
(2)(1)の業務に従事したことにより石綿関連疾病【中皮腫・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4であるもの・これに相当するものに限ります)・良性石綿胸水】にかかったこと
(3)労働者・中小事業主・一人親方・家族従事者等・遺族のいずれかの方
2.給付金の額
1 | 石綿肺管理2で、じん肺法所定の合併症(※)のない方 | 550万円 |
2 | 〃 合併症のある方 | 700万円 |
3 | 石綿肺管理3で、じん肺法所定の合併症のない方 | 800万円 |
4 | 〃 合併症のある方 | 950万円 |
5 | 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 | 1,150万円 |
6 | 上記1、3により死亡した方 | 1,200万円 |
7 | 上記2、4、5により死亡した方 | 1,300万円 |
3.給付金の請求方法
給付金の請求に必要な書類をそろえ、以下の宛先まで簡易書留やレターパックなど、配達状況や到着の確認ができる方法で郵送してください。(郵送以外の受付はしておりません。)
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎第5号館
厚生労働省労働基準局労災管理課 建設アスベスト給付金担当あて
4.お問い合わせ先
労災保険相談ダイヤル0570-006031
【組合支援範囲】
■相談対象者
全建愛知組合員及び全建愛知を通じて労災認定を受けた方またはその家族・遺族の方
■相談できる内容
制度の内容や申請に係る内容等
※組合では、「制度の周知」と『申請に係る相談「労災保険相談ダイヤル(厚生労働省委託)」を案内する』範囲に留めますので、申請については、各自で行っていただく必要があります。
■組合相談窓口
総務課/事業推進係(※労災申請に係る場合、保険事業課/労働保険係)