住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の「基準日届出回数の変更」について

 住宅瑕疵担保履行法で新築住宅の請負人または売主(建設業者や宅地建物取引業者)は資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられ、新築住宅を引き渡した建設業者、宅建業者は資力確保措置の状況を許可行政庁に届出する必要があります。

 資力確保措置の状況の届出の基準日は年2回(3月31日、9月30日)とされていますが、5月28日に改正された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の9月30日の一部施行に伴い、今年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回に変更となりました。

 毎年3月31日の基準日の3週間以内(4月21日まで)に、基準日前1年間分(4/1~3/31)の資力確保措置の状況を届出ることになります。
 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1~3/31)となり、年1回の送付となります。また、従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。

※詳細は、国土交通省HPよりご確認ください。

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