今年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)登録開始

小規模な消費税課税事業者と免税事業者は大打撃
2023年10月に適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されようとしています。これに先立ち、今年の10月から適格請求書発行事業者登録制度への登録申請が開始されます。よって、制度の概要や問題点について解説します。

1、適格請求書等保存方式(インボイス制度)ってなに?
 課税事業者が納付する消費税は「売上の消費税」から「仕入や経費の消費税」を差引いて計算します(仕入税額控除)。そして仕入税額控除をおこなうためには、「記帳」と「請求書の保存」が必要です。
 2019年10月より消費税率が10%に引き上げられ軽減税率8%が導入されたことから、請求書には税率ごとの税込金額の記載が必要になりました(区分請求書等保存方式)。
 そして2023年10月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。税率ごとに区分経理した記帳、さらに請求書には適格請求書発行事業者であることを表す「登録番号」や「税率ごとの消費税額」の記載が求められます。

2、適格請求書等保存方式の何が問題なの?
①適格請求書発行事業者登録番号の記載が義務
 適格請求書等には税率ごとの消費税額の記載が必要になるばかりか制度の実施に合わせて始まる「適格請求書発行事業者登録番号」の記載が必要になります。
 この登録番号は適格請求書等の発行を希望する事業者の申請によって税務署が付番するものです。なお、登録の効力は税務署からの通知日ではなく、適格請求書発行事業者登録簿への登録日に発生します。

②一大事!・免税事業者が取引から排除される!?
     ・課税事業者は消費税納税額が増大!?

 適格請求書等保存方式の問題点は、適格請求書発行事業者にならなければ取引相手が仕入税額控除できないことです。免税事業者も請求書を出しますが、適格請求書等は出すことができません。これにより免税事業者の相手方が課税事業者であった場合、その課税事業者は免税事業者との取引分の仕入税額控除ができません。
 その結果、免税事業者は取引相手の課税事業者から「課税事業者になるか」、「取引を終了するか」、「控除できない消費税相当額の値引きの強要」を求められる懸念があります。
 課税事業者にとっても仕入税額控除ができないことは経営上の大きな負担となります。

3、中小零細事業者に過度な負担とならない制度への見直しを求める全建総連の運動
 このまま適格請求書等保存方式が見直しなく導入されれば、小零細な事業者は課税・免税を問わず大きな影響を受けます。『小零細な課税事業者の納税額増加や免税事業者が値引きの強要や取引から排除等の影響を受けないような適格請求書等保存方式の実施の見直し』、新型コロナウイルス感染症の拡大で、経済情勢が悪化し、適格請求書等保存方式の周知も遅れていることから『当面は適格請求書等保存方式の導入の延期』の2つを合わせて地元国会議員等へ要請していきます。

◎詳細は、こちらをご覧ください。

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