新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を「拡充」します【20.04.21】

雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めてください

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特定の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象とします。
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適応されます。

助成内容や対象を大幅に拡充します

令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適応されま
す。

受給のための要件の更なる緩和をします

休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
ただし、生産指標の要件緩和については、緊急対応期間である令和2年4月1日から令和2年6月30日まで休業等に適応されます。

雇用調整助成金が活用しやすくなります

休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。

各種支援制度を活用しよう

◎『コロナによる経済対策 各種支援制度』

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