健全な運営のため
全ての法人事業所と従業員5人以上の個人事業所は、法律により「協会けんぽ」と「厚生年金」への加入が義務付けられています。
しかし、すでに中建国保に加入している組合員さんは「健康保険適用除外承認申請」を行い、承認を受けることで健康保険は中建国保に残ったまま年金だけを厚生年金とすることが可能です。
また、適用除外の承認を受けた事業所が従業員を新たに雇用する場合も「健康保険適用除外承認申請」を行い、承認を受けることで厚生年金と中建国保の組み合わせで加入することができます。
この手続きはどちらも事実の発生した日(法人設立年月日や雇用年月日)から原則14日以内に行う必要があり、短期間の内に手続きを行う必要があります。
手続きが遅れた場合、中建国保の資格を失うこともありますのでご注意ください。
「健康保険適用除外」の手続きを行わないまま既に法人化された方、これから法人設立を検討している方は組合までご相談ください。
※但し、年金事務所が「やむを得ないと認めた場合(天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合や、法人登記の手続きに日数を要する場合など)」に限り、原則14日以内の手続き日数を超えても事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされています。その際には、理由書が必要になります。
中建国保の健全な運営のため、職種の変更・組織変更(個人から法人)・従業員5人以上の雇用・転業・廃業等がありましたら、速やかに組合の健康保険・共済係までご連絡ください。