納税者の権利を尊重した税務行政に向けて
12月20日(金)、全建総連東海地方協議会(東海地協)では、毎年、名古屋国税局と仕事と暮らしの実態に配慮した民主的な税務行政及び税制の確立に向けて交渉を行いました。
小林東海地協議長(岐阜建労)を団長に、全建総連より小俣税金対策部担当書記、全建愛知からは大澤執行委員長と私、宮上、他県組合からは役員7人、合計1人で交渉を行いました。
名古屋国税局からは、加藤総務課長補佐、岩瀬総務第三係長の2人の対応となりました。
はじめに天野書記長(岐阜建労)より、「税務行政に関して消費税率が10%に引き上げられ、日々の暮らしも苦しい中で、税の負担感は大きくなっています。 小零細は建設事業者に景気回復の実感も全くありません。税務調査手続きや行政指導、更にはマイナンバー制度の導入により、これまで以上に納税者に厳しい対応が求められるのではないかという不安が組合員に広がっており、加えて記帳の義務化は小零細事業者にとって大きな負担となっています」との挨拶がありました。
交渉については、次の11項目を実現いただくように要請をいたしました。
(1)行政指導文書において書類提出を強要するような文言の削除について、
(2)質問検査権に基づく調査について、
(3)任意調査に強制調査の手法を持ち込まないことについて、
(4)申告書のプレプリントは従前通り送付することについて、
(5)e-Tax等のICTを利用しない者への配慮について、
(6)個人番号記載書類を、使者を通じて提出した際の取り扱いについて、
(7)通知カードの発行および変更手続きの廃止により過度なマイナンバーカードの取得勧奨を行わないことについて、
(8)建設業者の所得区分について、
(9)所得300万円以下の零細事業者に対する記帳等の義務化について、
(10)やむを得ず滞納となってしまっている納税者に対しての強引な滞納処分について、
(11)納税者の権利を尊重した税務行政について
の11項目の要請書を加藤総務課長補佐へ手渡しました。
国税局からは「(1)税務署では、税務関係書類を提出される際と、通知カード等の番号確認書類の提示又は写しの添付がないことだけをもって、受取れないということはしていない。ただし、マイナンバーの提示を受ける際の番号確認は、いわゆる番号法で定められた業務であることから、有効な番号確認書類の提示又は写しの添付をお願いしている」等の回答がありました。
今後も組合では、東海地協と共に、国税局との交渉を毎年行い、各税務署との意見交換を行うなど納税者の権利を尊重した税務行政づくりに向け運動を続けていきます。
【宮上税金対策部長 記】