令和2年分の所得税確定申告から、「65万円の青色申告特別控除」の適用要件が変わります。
個人の方の所得税について
(1)青色申告特別控除額が変わります
(現行65万円→改正後55万円:10万円減)
(2)基礎控除額が変わります
(現行38万円→改正後48万円:10万円増)
※(1)+(2)については、現行65万円+38万円=改正後55万円+48万円=103万円変動なし。
(3)「現行の65万円の青色申告特別控除」
「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて、e—Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、改正後55万円のところ10万円UPされ、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
・電子帳簿保存について、帳簿の備付けを開始する日の3ヵ月前の日(令和3年分は令和2年9月30日)までに申請書を税務署に提出する必要があります。
令和2年分に限っては、令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付及び保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。
問合
各税務署へお尋ねください。