風水害の被害を受けられた方【19.09.27】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3カ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下表をご覧ください。

 

健康保険料の減免を受けるときは、

(1)保険料徴収減免申請書

(2)減免の理由を証明する書類(地方自治体からの罹災証明書・新聞記事等)が必要です。
 
 その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

被害区分による減免額

◎全壊及び全部冠水…保険料3カ月分

◎半焼または半壊、床上1m以上の冠水…保険料2カ月分

◎;床上1m未満の冠水…保険料1カ月分

問合

健康保険・共済係までご連絡ください。

お知らせ

 災害の規模により厚生労働省から国保組合などの保険者に通知があった場合、「健康保険証を紛失あるいは自宅等に残したまま避難したこと等により、保険医療機関等に健康保険証が提示できない場合であっても、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、住所及び中建国保の被保険者であることを申し立てることにより、受診できる扱いになります。」

 災害に遭われ、健康保険証がない場合は、組合にお問い合せください。

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