働き方改革への対応に向けたリーフレットデータ【19.04.05】

2019年4月1日から順次施行されます

 昨年6月に成立した「働き方改革関連法」は2019年4月1日から順次施行されます。

 建設業においては、時間外労働の上限規制のみ5年の猶予期間がありますが、年次有給休暇の年5日取得義務や労働時間の把握については、4月1日から対応が求められることになります。

 全建総連では、こうした働き方改革関連法について理解を深めることを目的とした事業主向けのリーフレットデータを作成しましたので提供します。

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