知らなきゃ損する!? ~消費税増税講習会~【18.08.28】

2023年10月から『適格請求書保存方式』がスタート

 
 2023(平成35)年10月から適格請求書保存方式が実施されます。

 適格請求書保存方式とは、適用税率や税額など国が定める事項が記載された書類(適格請求書等)が無ければ、消費税の仕入税額控除を認めないとする仕組みです。この適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者だけです。(免税事業者は発行が出来ません。)

 これにより免税事業者は課税事業者から「控除できない消費税額相当額の値引き」を強要されたり、「課税事業者になるか取引停止」を求められたりすることが懸念されます。今後の事業形態を決めるためにも早め早めの対策が必要となってきます。

 全建愛知/税金対策部では11月に講習会の開催を予定しております。2018年10月号以降の機関紙に案内を同封する予定ですので、ご案内をご覧いただきご参加ください。

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