雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします!【18.04.26】

 
 厚生労働省より、平成30年5月以降マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合は、再提出のため返戻する旨のリーフレットが公表されました。
 今後、マイナンバーの届出が徹底されることとなりますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。

 マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。
  (1)雇用保険被保険者資格取得届
  (2)雇用保険被保険者資格喪失届
  (3)高年齢雇用継続給付支給申請
  (4)育児休業給付支給申請
  (5)介護休業給付支給申請

 これらの届出等については、平成30年5月以降、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届出等が返戻される場合があります。
 ご不明な点がございましたら、労働保険課までご連絡ください。

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