厚生労働省より、平成30年5月以降マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載がない場合は、再提出のため返戻する旨のリーフレットが公表されました。
今後、マイナンバーの届出が徹底されることとなりますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。
(1)雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失届
(3)高年齢雇用継続給付支給申請
(4)育児休業給付支給申請
(5)介護休業給付支給申請
これらの届出等については、平成30年5月以降、必要なマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届出等が返戻される場合があります。
ご不明な点がございましたら、労働保険課までご連絡ください。