平成30年度 組合共済制度のご案内【18.03.28】

充実した制度で安心

 組合共済制度とは、全建愛知に加入すると組合員全員の方が組合共済制度の対象者となり、自己申請により給付金を受けとることができる共済制度です。毎月27日に引落されている組合費2,400円の中に、この組合共済掛金が含まれ運営されています。

 平成30年4月1日より、新たに『資格取得祝金』が新設されました。

■死亡弔慰金
 組合員本人・配偶者(法に定められた配偶者)・子(生計を一にする未婚の子に限る)・親(同居別居問わず、配偶者の親も含む)が亡くなったとき。

■住宅災害見舞金
 火災等(火災・破裂・爆発・航空機の墜落)や自然災害(風水害等・地震・噴火等)で住宅が損壊・浸水したとき。

■重度障害見舞金
 組合員本人が全労済規定の重度障害認定を受けたとき。

※重度障害見舞金の支給を受けた場合、本人死亡弔慰金は不支給となります。

■入院手当金(※1※2)
 組合員本人が連続して2日以上入院したとき。
※1 年齢によって共済金額が異なります。
※2 加入後90日を経過した組合員が対象。年度を単位として、入院1日目から最高20日を限度として支給。
【不支給事項】
・業務上(仕事)によるもの
・第三者行為(暴力行為による負傷、ペットによる負傷、食中毒等)によるもの
・自殺行為・自傷行為等によるもの
・交通事故等によるもの
・犯罪に起因するもの
・検査入院及び、日帰り入院等、1日のみの入院によるもの

■成人祝金
 組合員本人が20歳のお誕生日を迎えたとき。

■結婚祝金
 組合員本人がご結婚されたとき。

■出産祝金
 組合員本人、または配偶者がご出産されたとき。

■小学入学祝金
 お子様が小学校へ入学されたとき。

■中学入学祝金
 お子様が中学校へ入学されたとき。

■敬老祝金
 組合員本人が70歳のお誕生日を迎えたとき。

■資格取得祝金
 組合員本人が対象資格を取得したとき。

※対象資格につきましては、「2018年度全建愛知パンフレット/組合共済制度(12ページ)」をご確認下さい。
※平成28年4月1日~平成30年3月31日に資格を取得した場合は、青年部層資格取得祝金の対象になります。

制度改正

 平成30年4月1日より、以下の青年部層資格取得祝金は廃止となり制度改正されました。

■青年部層資格取得祝金
 資格取得日時点において40歳以下の組合員本人が、以下の対象資格を取得されたとき。

〔対象資格〕一級・二級建築士、木造建築士、設備設計一級建築士、建築設備士、構造設計一級建築士、一級・二級技能士、一級・二級施工管理技士、第一種・第二種電気工事士(建設関係に限る)
※平成28年4月1日~平成30年3月31日に取得された資格は、青年部層資格取得祝金制度を適用し、平成30年4月1日以降の資格取得は資格取得祝金の適用となります。

速やかな申請を

 組合共済は自己申請により給付されます。

 事由発生より2年以内に申請してください。(本人死亡弔慰金・重度障害見舞金・住宅災害見舞金は事由発生より3年以内に申請してください。)
※申請期限経過後の申請は無効となります。

 「組合共済支給申請書」をご記入の上、申請書と必要書類を郵送にて組合まで申請してください。(FAXでの申請は受付できません。)
※各種共済金は、受理日の翌月末頃に労金口座へお振込いたします。
※組合員本人の死亡弔慰金・重度障害見舞金、住宅災害見舞金の申請用紙は別用紙となりますので、申請の際はご連絡ください。

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