市販薬について医療費控除の特例ができます【17.01.27】

平成29年分の確定申告より

 平成29年1月から、薬局やドラッグストアなどで特定の成分を含んだ市販薬の購入について、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)と、従来の医療費控除を選択して受けられるようになりました。平成30年(平成29年分として)から確定申告できますので、今からレシートを保管しておきましょう。

※平成33年分までの五年間の減税措置となります。
※本特例の適用を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

 
■対象となる薬
 主に医療用から転用された医薬品ですが、全てが対象ではありません。対象となる薬のパッケージには、右のようなマークがついています。

■対象となる方
 次のいずれかを受けていて、対象となる市販薬を購入した方です。
 ・特定健診
 ・予防接種
 ・定期健康診断
 ・健康診査
 ・がん検診
※中建国保の健康診断及び予防接種も対象となります。

■控除される金額
 平成29年1月1日から12月31日までの年間購入額が合計1万2,000円を超えたとき、その超えた部分の金額が所得控除の対象となります。上限金額は8万8,000円で、生計を一にしている家族の分も含まれます。
※詳細につきましては、管轄の税務署にお問合せください。

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