改正犯罪収益移転防止法が施行されることに伴い、2016年10月1日より東海労金など金融機関の窓口では、本人確認手続きが変更されます。
窓口での取引(口座開設や貸金庫、金銭の借入れ等の取引や200万円を超える現金取引、10万円を超える振込など)をする場合、顔写真のない本人確認は、住民票の写し等追加の確認書類が必要となります。
※詳細は東海労働金庫のホームページをご覧ください。
改正犯罪収益移転防止法が施行されることに伴い、2016年10月1日より東海労金など金融機関の窓口では、本人確認手続きが変更されます。
窓口での取引(口座開設や貸金庫、金銭の借入れ等の取引や200万円を超える現金取引、10万円を超える振込など)をする場合、顔写真のない本人確認は、住民票の写し等追加の確認書類が必要となります。
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