国土交通省は、2016年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未加入業者に対し、更新申請のタイミングを待たずに加入を促すことを目的に11月2日、全国約51,400社の社会保険未加入業者に対し、国交相名の「指導書」を送付しました。3保険に加入している、若しくは雇用保険の適用除外である事業所に「指導書」が送付されているとのご報告が全国から届いております。
国土交通省からの案内パンフ
一部業界紙でも「社会保険未加入の許可業者に送付したつもりの指導書が、加入業者に誤って送付されていた」と報じられており、全建総連では事実関係と今後の対応について国交省建設業課に確認しました。
・ 社会保険と建設業許可の両担当部局のデータ照合の際、
誤ってチェックされた事例があったが、現時点では原因や
詳細が把握できていない
・ 営業所で建設業許可を取得し、本店で保険加入している
場合も両データが一致せず送付対象となっていた
・ 雇用保険未加入の指導は、雇用人数が把握できていない
なかで、加入促進の観点から雇用保険の設置届の無いすべ
ての事業所を対象とした
また、健保適用除外事業所に通知がされていた事例については、厚労省が把握している厚生年金保険加入の有無で判断しており、厚生年金に加入していれば健康保険に加入若しくは適用除外を受けて建設国保等に加入しているとの判断から、本来「指導書」の対象となっていないため、別の原因による誤送付と説明。組合員にとって適切な保険に加入しているにもかかわらず、行政処分を前提とした
「個別指導書」が送付されたことに不安も広がっており、今後の対応として「理由書」提出や「指導書」の取り消し、文書の発送などを要請しました。
国交省は、この「指導書」により直ちに行政処分ではなく、許可更新時など行政窓口での2回目以降の「指導」対応の際に、加入状況の確認を正しく行うことで対応したいとの回答で、何らかの文書については検討したいとのことでした。
全建愛知でも全建総連と連携して引き続き、国交省建設業課に対応を求めていきます。
組合にご連絡、ご相談ください
健保適用除外事業所をはじめ、組合員さんに誤って「指導書」が発送されている可能性もあります。「指導書」が届いた組合員さんは、組合までご連絡、ご相談くださいますようお願いいたします。