平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります【15.08.31】

 マイナンバー(社会保障・税番号)とは、住民票を有する全ての方に1人ひとつの12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 平成27年10月から、市区町村から住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られ、平成28年1月からは社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用が始まります。社会保障関係の申請書等にマイナンバーを記載して提出する必要があり、組合としても、組合員の方から個人番号を取得させていただくことになります。

 各手続きについての届出方法等については、改めてお知らせいたします。

 最新情報は、マイナンバーのホームページをご覧ください。
 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

【中建国保に加入している組合員さんへ】

 今月号の機関紙にチラシ「マイナンバー制度がはじまります」を同封いたしました。必ずご確認ください。
 
 また、平成27年11月初旬に中建国保本部より「個人番号を提供していただくお願い」の手紙が届きますので、ご家族分とあわせてご対応・ご協力よろしくお願いいたします。

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