賢い納税者になろう
従業員を抱える事業主の皆さんは、源泉徴収をする義務があります。
源泉徴収とは、事業主が従業員に払う毎月の給与から、所定の税額表に従って所得税を天引きすることで、原則として徴収した翌月の10日までに納付しなければなりません。
しかし、従業員数が常時10人未満である場合には、納期について特例が認められており、毎月納付せずに半年ごとの年2回の納付で済みます。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
7月10日(木)は、源泉徴収の納期の特例(半年ごとに納付)を受けている方の納付期限です。
お忘れになっていませんか?
組合では、例題をもとに講習会を行います。
源泉徴収が初めての方(初めて従業員を雇った、青色申告に変更し家族従業員に専従者給与を払い始めた方など)は、ぜひ、源泉徴収・年末調整講習会へご参加ください。
※建築関係・工事関係等で よく争点となる問題で、「給与か?外注か?」ということがあります。
判断基準が不明確なところがあり、現場応援等で常時仕事をしている場合、従業員として判断され、源泉徴収しなければならない場合があります。
不明な点がありましたらお問い合わせください。
源泉徴収講習会
■日時 平成26年7月3日(木)/午前10時~正午
■会場 全建愛知会館
■持物 筆記用具・電卓
■備考 事前予約をお願いします。
■申込・問合
税金対策部までご連絡ください。