源泉徴収・年末調整講習会開催【14.05.29】

賢い納税者になろう

税金講習会の様子
 従業員を抱える事業主の皆さんは、源泉徴収をする義務があります。

 源泉徴収とは、事業主が従業員に払う毎月の給与から、所定の税額表に従って所得税を天引きすることで、原則として徴収した翌月の10日までに納付しなければなりません。

 しかし、従業員数が常時10人未満である場合には、納期について特例が認められており、毎月納付せずに半年ごとの年2回の納付で済みます。

 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

 提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。

 7月10日(木)は、源泉徴収の納期の特例(半年ごとに納付)を受けている方の納付期限です。
 お忘れになっていませんか?

 組合では、例題をもとに講習会を行います。

 源泉徴収が初めての方(初めて従業員を雇った、青色申告に変更し家族従業員に専従者給与を払い始めた方など)は、ぜひ、源泉徴収・年末調整講習会へご参加ください。
 
※建築関係・工事関係等で よく争点となる問題で、「給与か?外注か?」ということがあります。
 判断基準が不明確なところがあり、現場応援等で常時仕事をしている場合、従業員として判断され、源泉徴収しなければならない場合があります。

 不明な点がありましたらお問い合わせください。

源泉徴収講習会

■日時 平成26年7月3日(木)/午前10時~正午

■会場 全建愛知会館

■持物 筆記用具・電卓

■備考 事前予約をお願いします。

■申込・問合 
    税金対策部までご連絡ください。

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