健保適用除外(中建国保)は社会保険扱い【14.05.29】

「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つの保険加入

 国土交通省は、建設業で働く若年技能工の減少に危機感を持ち、建設産業の危機打開と人材育成という大きな課題を「社会保険未加入者問題」として対策を打ち出しています。

 平成29年度までに建設業許可業者の100%加入を達成するとし、建設業許可申請時(新規・更新等)、経営審査等で社会保険の加入状況を確認しています。

 今回の社会保険加入の取り組みは「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つの保険加入を確認するものです。

 法人事業所などで厚生年金適用・健保適用除外承認を受け、中建国保に加入している場合には、社会保険加入扱いになりますが、誤った指導で、社会保険の加入をすすめられる事例が出ていますので、ご注意ください。

 なお、平成24年11月から新規・更新等の申請時に社会保険の加入状況の添付書類が追加されています。

保険未加入者は…

 保険未加入者が明らかになった業者には、加入指導が(4~6ヵ月)行なわれます。

 文書による指導後でも加入がない場合、建設業許可担当部局より保険担当部局(労働局、日本年金機構)へ通報され、保険担当部局が指導加入促進を行います。

 具体的な加入促進指導として年金事務所(健康保険、厚生年金)、労働局(雇用保険)から電話勧奨、訪問勧奨などがあり、それでも加入しない事業所に対しては、最大2年間遡り、強制的に適用し、2年分の保険料が徴収されることもあります。

 経営事項審査の減点幅も拡大しており、3保険未加入の場合は120点となっています。

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