傷病手当金の支給について【14.04.24】

新しい傷病手当金の基本

1.単位とする期間は3年間。

2.支給日数は入院40日、入院外40日とする。

3.連続した休業5日以上を支給対象とし、待機期間は設けない。

4.同一傷病であるか否かは問わない。

5.一層の安心を提供できるよう、入院分の支給額を大幅に見直し、組合員種別にかかわらず1日8,000円とする。

1. 支給要件(全て該当すること)

1.組合員であること。

2.保険医療機関で、療養の給付を受けていること。

3.その療養のため連続して5日以上仕事をすることができなかったこと。(医師の証明が必要)

4.新加入者は、世帯分離等加入理由を問わず、資格取得日より90日間を経過していること。

2 .支給限度日数の考え方

 「3年間」という期間を基本として支給日数を算定します。

 その3年の間に入院40日、入院外40日を限度として傷病手当金を支給します。

 3年を過ぎると、支給日数がリセットされて、その後の休業に対し、改めて次の「3年間」に入院40日、入院外40日まで傷病手当金が支給されます。

3. 支給区分(入院・入院外)の考え方

(入院)
 療養のため保険医療機関に入院していることが医療機関により証明されている期間となります。紹介による転院先であっても、他の医療機関の証明は認めません。

(入院外)
 療養のため休業した期間のうち、自宅療養等入院していない期間をいいます。医療機関に受診した日とは限りません。

問合

健康保険・共済課までご連絡ください。

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