組合共済制度とは
組合共済制度とは、全建愛知に加入すると全員の方が共済給付金の対象となり、自己申請により給付金を受けとることができる共済制度です。
毎月27日に引落されている組合費2,400円の中に、この組合共済掛金が含まれ運営されています。
死亡弔慰金
組合員本人・配偶者(法に定められた配偶者)・子(生計を一にする未婚の子に限る)・親(同居別居問わず、配偶者の親も含む)が亡くなったとき。
住宅災害見舞金
火災等(火災・破裂・爆発・航空機の墜落)や自然災害(風水害等・地震・噴火等)で住宅が損壊・浸水したとき。
重度障害見舞金
組合員本人が全労済規定の重度障害認定を受けたとき。
※重度障害見舞金の支給を受けた場合、本人死亡弔慰金は不支給となります。
傷病見舞金 ※1 ※2
組合員が14日以上連続して休業したとき。
※年齢によって共済金額が異なります。
成人祝金
組合員本人が20歳のお誕生日を迎えたとき。
結婚祝金
組合員本人がご結婚されたとき。
出産祝金
組合員本人、または配偶者の方がご出産されたとき。
小学入学祝金
お子様が小学校へ入学されたとき。
中学入学祝金
お子様が中学校へ入学されたとき。
敬老祝金
組合員本人が70歳のお誕生日を迎えたとき。
速やかな申請を
組合共済は自己申告・自己申請により給付されます。
事由発生より2年以内に申請してください。(本人死亡弔慰金・重度障害見舞金・住宅災害見舞金は事由発生より3年以内に申請してください)
※申請期限経過後の申請は 無効となります。
組合共済支給申請書・必要書類を添えて組合まで申請してください。
制度改正
平成26年4月1日より、以下の傷病見舞金・傷病手当金は廃止となり制度改正されました。
・傷病見舞金(組合員が30日以上連続して休業したとき)…15,000円
・傷病手当金(組合員が病気やケガで休業したとき)
入通院問わず1日につき1,000円(休業30日目から最高41日間)
入院のみ1日につき5,000円(休業71日目から最高100日間)
※1 同一期間内に複数の傷病名で申請する場合は年度内2回まで支給。
※2 加入後90日を経過した組合員が対象。
【傷病見舞金不支給事項】
1.初診日が加入前の場合
2.業務上(仕事)によるもの
3.他人の加害行為によるもの
4.車両を運転し、運転によって生じた事故(自損事故も含む)によるもの
5.犯罪に起因する傷病によるもの
お問合せ
4月よりお子様が小学校または中学校にご入学される方は、お忘れのないようにご申請ください。
申請の仕方・必要書類等につきましては、詳しくご案内させていただきますので、健康保険・共済課までお気軽にご連絡ください。