建設業許可業者、社会保険加入徹底へ【12.05.24】

国土交通省 2016年度までに…

 国土交通省は、社会保険未加入対策として、2012年度から2016年度にかけて、企業・従業員への周知啓発、保険加入者優先活用の周知啓発と段階的に対策を強め、2017年度には、企業単位では許可業者の社会保険の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入状況を目指すとしており、2017年以降は未加入業者との契約をせず、未加入の作業員の現場入場を認めないとしています。

具体的には対策として

 行政の対応では建設業許可・更新時に保険加入状況を確認し、未加入企業を指導するほか、立ち入り検査も行うとしており、建設業許可及び更新の申請時に新たに次の書類の提出が求められます。

(1)保険加入の有無を記載した書面

(2)確認資料
 ◎労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書及び 領収済通知書
 ◎社会保険料納入証明書
 また、工事現場への立入調査では、特定建設業者による作業員名簿などによる確認・把握・指導が実施されているか確認し、未確認や未加入企業が多い場合は特定建設業者を指導し、それでも是正されない場合は、保健担当部局に通報し、なお加入しない場合は強制加入・徴収となります。

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