被保険者資格の再確認調査【12.03.27】

ご協力お願いいたします

 近年、一部国保組合において無資格加入問題が生じたことにより、厚生労働省は全ての国保組合に対して法令順守体制の整備を求めてきました。

 また、昨年は会計検査院がいくつかの国保組合に対し実地検査を行い資格確認を行っています。

 中建国保においては、組合員が建設業に従事していること、法人及び従業員が5人以上の個人事業所においては健保適用除外の申請手続きを行っていることが求められます。

 中建国保は概ね3年に一度、独自に「職種種別調査」などを行い、適正かつ健全な運営をして参りました。

 今年度においては厚生労働省より組合員資格についての実態調査を実施し、結果報告を行うよう通知がされる見込みです。(内容・実施時期等詳細が分かり次第、調査を実施します。)

法人事業所・従業員が5人以上の個人事業所は厚生年金が適用

 全ての法人事業所及び従業員が5人以上の個人事業所については、法律により「社会保険」と「厚生年金」の加入が義務付けられています。

 これを「適用事業所の強制加入」といいます。

 しかし、「社会保険」の部分については、その適用を除外することで中建国保の被保険者となることができます。これを「健保適用除外」といいます。(但し、厚生年金の加入が必要。)

 資格調査実施時には、健保適用除外申請を行っている事業所については毎年行う算定基礎届の手続き後に年金事務所から送られてくる最新の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」のコピーを提出いただく予定です。

 中建国保の健全な運営へご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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