災害時による保険料減免制度【12.01.25】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。
 
 被害区分による減免額の取り扱いは、下表をご覧ください。

健康保険料の減免を受けるときは、

 (1)保険料徴収減免申請書
 (2)減免の理由を証明する書類(地方自治体からの罹災証明書、新聞記事)
 が必要です。

 その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

 問合 健康保険課の中西までご連絡ください。

被害区分による減免額

・全焼または全壊及び全部冠水保険料…3ヵ月分

・半焼または半壊、床上1m以上の冠水保険料…2ヵ月分

・床上1m未満の冠水保険料…1ヵ月分

このページの先頭へ