災害時の保険料減免制度【11.09.21】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下記をご覧ください。

健康保険料の減免を受けるときは、
 (1)保険料徴収減免申請書
 (2)減免の理由を証明する書類
  (消防署、地方自治体など公的機関の証明書)を添付します。
  その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

【中建国保の保険料減免額基準について】
1.全焼または全壊及び全部冠水の場合は保険料3ヵ月分を減免する。

2.半焼または半壊、床上1m以上の冠水の場合は保険料2ヵ月分を減免する。

3.床上1m未満の冠水の場合は保険料1ヵ月分を減免する。

※健康保険課までご連絡ください。

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